人材派遣会社の義務・禁止事項|はじめての人材派遣

人材派遣会社の義務・禁止事項

人材派遣は、労働者派遣法という法律に基づいて行われます。法律で定められている派遣会社への義務と禁止事項について解説します。

義務とされていること
人材派遣会社は雇用契約を結ぶ際に、雇用の条件を書面で明示しなければなりません。具体的には雇用契約の期間、就業場所、就業時間と残業の有無、休日・休暇について、業務内容、給料、退職に関する事項などです。明示した条件と実際の内容が異なる場合は、労働者派遣法違反に問われることになります。契約時に渡された書面は、人材派遣で働く上で重要な事項が記載されたものですので、大切に保管しておきましょう。
禁止されていること
労働者派遣法では、派遣先企業が派遣社員を指名することは禁止されています。また履歴書の提出や事前面接など派遣社員を特定するための行為は制限されています。紹介予定派遣の場合のみ、事前面接が認められています。なお建設業務、港湾運送業務、警備業務、病院での医療関係業務(一部は除く)は派遣で働くことができません。
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