人材派遣社員の有給休暇・社会保険|はじめての人材派遣

人材派遣社員の有給休暇・社会保険

人材派遣での有給休暇や福利厚生について説明します。

派遣社員の有給制度
派遣社員の有給制度は、同じ人材派遣会社で6ヶ月以上続けて勤務し、その間全労働日の80%以上出勤していれば、有給休暇を10日間分取ることができます。また雇用開始日から1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、それ以降1年ごとに2日ずつプラスされます。ただし1週間の所定労働時間が30時間未満、または1週間の所定労働日数が4日以下の短い時間での就業の場合は、勤務日数に応じた有給休暇日数が与えられます。
派遣社員の社会保険
派遣社員の社会保険は、健康保険、厚生年金保険ともに、原則として2ヶ月以上の雇用期間であるときは加入することができます。雇用保険については、1年以上継続して雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合、加入することができます。労災保険については、全ての派遣社員が加入の対象となります。何かあれば、とうろくしている人材派遣会社に問い合わせてみましょう。
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